□ 古物を買い取って売る

□ 古物を買い取って修理などして売る

□ 古物を買い取って使える部品などを売る

□ 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)

□ 古物を別の物と交換する

□ 古物を買い取ってレンタルする

□ 国内で買った古物を国外に輸出して売る

□ これらの行為をネット上で行う

上記に1つでも当てはまる方は、古物商の許可が必要です。

無許可営業は、法律で罰則の規定があります

古物商許可なら、実績のある当事務所にお任せください!

 

車販売店や大手紳士服販売店約320店舗など、北は青森県から南は沖縄県まで対応した実績があります。

許可を受けないで古物営業を行うと、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。
(古物営業法:第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者)

業務内容
時間と労力を大幅に節約できます!

古物商の許可申請を行うにあたっては、様々な書類が必要となりますが、都道府県及び官公庁毎の書式で収集する必要があり、ご自身で全ての申請手続きしようと思うと、多くの時間が必要となります。

当事務所では、日常的な業務として上記書類の収集を行っておりますのでスピーディーな対応が可能です。

皆様の精神的負担を減らすことができます!

古物商許可申請の窓口となっている警察署でのやり取りは、初めての方には精神的に相当な負担を感じるものです。

当事務所は毎日警察署に出入りして許認可業務を行っているため、交渉力に自信があります。

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